危難失踪宣告の申立手続
民法30条2項に基づく危難失踪宣告の申立は、甲類審判事項です。
民法第30条
1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
@申立権者
利害関係人です。
利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者をいい、不在者の配偶者、父母、相続人、受遺者、保険金受取人などをいいます。
不在者所有財産の賃借人は利害関係人に含まれません。
不在者の子に対して親子関係確認の訴えを提起しようとする者は、事実上の利害関係を有するにすぎないとされます。
また、被相続人名義の土地を県が買収して農業用水路を設置する必要があるとしても、県には所在不明の相続人に対し失踪宣告の申立をなすにつき法律上の利害関係があるとはいえないとしています。
未成年者が親権者の失踪宣告の申立をするには、裁判所に特別代理人の選任を求め、その代理人によってその申立をすべきであるとされています。
A管轄
不在者の住所地の家庭裁判所です。
不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が不明のときは、不在者の居所地の家庭裁判所です。
不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所です。
不在者の日本における最後の住所がないとき又は住所が不明のときは、財産の所在地の家庭裁判所又は東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所です。
B添付書類
申立人・不在者の戸籍謄本
不在者の戸籍の附票の写し
危難に遭遇したことを証明する資料(乗船証明書等)
申立人の利害関係を証明する資料
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