養子離縁調停後の戸籍届出 |
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養子離縁調停後の戸籍届出 |
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養子離縁調停後の戸籍届出 養子離縁の調停が成立したときは、申立人・相手方は、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添付して養子離縁届をしなければなりません。 戸籍法第73条 1.第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 2.第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。 戸籍法第63条 1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。 2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。 離縁の届出があった場合の処理は、通常、養子は離縁によって縁組前の氏に復しますから、縁組前の戸籍に入ります。 ただし、その戸籍が既に除かれているとき、又は養子が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍が編製されます。 戸籍法第19条 1.婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 2.前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。 3.民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る若が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。 この戸籍に入るべき養子に配偶者があるときは、その夫婦について新戸籍が編製されます。 戸籍法第20条 前2条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前2条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。 養親の氏を称していない者が引き続いて現在の氏を称し縁組前の氏を称することを望まない場合、民法816条2項の規定に該当するときは、離縁の際に称していた氏を証する届出をします。 民法第816条 1. 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2. 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 養子が離縁によって復氏しない場合には、戸籍の変動はありません。 離縁に関する事項は、離縁当事者双方の縁組継続中の戸籍の身分事項欄及び養子の縁組後の戸籍の身分事項欄に記載されます。 戸籍法第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。 1.氏名 2.出生の年月日 3.戸籍に入つた原因及び年月日 4.実父母の氏名及び実父母との続柄 5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 6.夫婦については、夫又は妻である旨 7.他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 8.その他法務省令で定める事項 縁氏続称の届出があった場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編成されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に他の者が同席しているときは、続称の届出をした者について新戸籍を編製します。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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