養子離縁調停後の戸籍届出




杉並区の行政書士



養子離縁調停後の戸籍届出

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識>養子離縁調停後の戸籍届出

養子離縁調停後の戸籍届出

養子離縁の調停が成立したときは、申立人・相手方は、調停成立の日から10日以内に、調停調書の謄本を添付して養子離縁届をしなければなりません。

戸籍法第73条 

1.第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2.第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

戸籍法第63条 

1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


離縁の届出があった場合の処理は、通常、養子は離縁によって縁組前の氏に復しますから、縁組前の戸籍に入ります。

ただし、その戸籍が既に除かれているとき、又は養子が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍が編製されます。

戸籍法第19条 

1.婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2.前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3.民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る若が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。


この戸籍に入るべき養子に配偶者があるときは、その夫婦について新戸籍が編製されます。

戸籍法第20条 

前2条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前2条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。




養親の氏を称していない者が引き続いて現在の氏を称し縁組前の氏を称することを望まない場合、民法816条2項の規定に該当するときは、離縁の際に称していた氏を証する届出をします。

民法第816条

1. 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2. 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。


養子が離縁によって復氏しない場合には、戸籍の変動はありません。

離縁に関する事項は、離縁当事者双方の縁組継続中の戸籍の身分事項欄及び養子の縁組後の戸籍の身分事項欄に記載されます。

戸籍法第13条
 
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
1.氏名
2.出生の年月日
3.戸籍に入つた原因及び年月日
4.実父母の氏名及び実父母との続柄
5.養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6.夫婦については、夫又は妻である旨
7.他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
8.その他法務省令で定める事項


縁氏続称の届出があった場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編成されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に他の者が同席しているときは、続称の届出をした者について新戸籍を編製します。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
死亡届の届出義務者
死亡届の届出期間
死亡届の記載事項
死亡届の添付書類
死亡届の届出地
死体火埋葬許可証交付申請書
失踪宣告とは
失踪宣告の申立手続
失踪宣告の審判手続
失踪宣告の効果
危難失踪宣告とは
危難失踪宣告の申立手続
危難失踪宣告の審判手続
危難失踪宣告の効果
失踪宣告の取消申立手続
失踪宣告の取消審判手続
失踪宣告取消の効果
失踪届の届出
失踪宣告取消届の届出
認定死亡とは
認定死亡の効果
相続回復請求の消滅時効
相続回復の消滅時効の適用事例
相続回復の消滅時効の適用廃除事例
相続回復の請求者
相続回復請求権の消滅時効の起算点
相続回復請求の調停手続
相続財産費用とは
相続費用の清算
相続財産の立替費用償還の調停手続
養子縁組の届出
未成年者との養子縁組
後見人と被後見人との養子縁組
未成年者養子縁組許可の申立手続
養子縁組の渉外事件
特別養子縁組とは
特別養子縁組申立手続
特別養子縁組審判前の保全処分
特別養子縁組の審判手続
特別養子縁組の戸籍届出
特別養子縁組成立の効果
特別養子縁組の判例
養子縁組無効調停
養子縁組無効調停の審判手続
養子離縁の届出
裁判上の養子離縁の原因
養子離縁調停
養子離縁調停手続
養子離縁の効果
養子離縁調停後の戸籍届出
死後離縁の許可審判
死後離縁の許可審判申立手続
特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁審判手続
特別養子縁組離縁の戸籍届出
認知の遺言
胎児を認知する遺言
死亡した子を認知する遺言
遺言による認知届の届出
遺言による認知の承諾
胎児の認知
渉外胎児認知
認知した胎児が死産の場合
認知調停の申立
認知の方法
認知調停申立手続
認知の審判
渉外認知
胎児認知調停
胎児認知調停申立手続
認知無効調停
認知無効調停手続
認知取消調停
認知取消調停手続
親子関係不存在確認調停
親子関係不存在確認調停申立手続
親子関係不存在確認の審判
親子関係不存在確認審判の戸籍届出
嫡出子否認調停
推定を受ける嫡出子
推定を受けない嫡出子
人工受精子と嫡出否認
嫡出否認調停申立手続
嫡出否認の審判
嫡出否認審判の戸籍届出
相続欠格の民法891条1号事由
相続欠格の民法891条2号事由
相続欠格の民法891条3号事由
相続欠格の民法891条4号事由
相続欠格の民法891条5号事由
相続欠格の効果
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)
推定相続人廃除
推定相続人廃除(虐待)
推定相続人廃除(虐待否定)
推定相続人廃除(重大な侮辱)
推定相続人廃除(重大な侮辱否定)
推定相続人廃除(著しい非行・浪費)
推定相続人廃除(著しい非行・犯罪)
推定相続人廃除(著しい非行・不貞)
推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)
推定相続人廃除(著しい非行・遺棄)
推定相続人廃除(著しい非行・財産処分)
推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
推定相続人廃除調停申立
推定相続人廃除審判の効果
相続人廃除の意思表示が不明確
推定相続人廃除遺言の手続
遺産管理者選任審判
遺産管理者の職務権限
家庭裁判所の遺産管理者の監督
遺産管理者選任処分取消審判
推定相続人廃除届
推定相続人廃除の取消
推定相続人の廃除を取消す遺言
推定相続人廃除取消審判
推定相続人廃除取消届
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved