特別養子縁組成立の効果
特別養子縁組の成立によって、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、婚姻障害を除いて終了し、養親だけが養子の法律上の父母となります。
民法第817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
ただし、夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とした場合には、その養子と他方配偶者及びその血族との親族関係は終了しません。
普通養子縁組に関する規定は、特別養子縁組の目的に反しないものについては適用されます。
特別養子は、普通養子と同様に、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称し、かつ、養親の親権に服することになります。
また、特別養子は、養親の血族との間に親族関係を生じます。
民法第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
民法第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3.親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
民法第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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