推定相続人廃除遺言の手続
遺言執行者は、推定相続人を廃除する遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺言執行者がないときは、遺言執行者が選任された後に、遅滞なく廃除の請求をします。
民法893条に基づく推定相続人廃除の申立は、乙類審判事項です。
家事調停によって推定相続人廃除の請求をした場合、当事者間にその旨の合意が成立しても、家庭裁判所は、職権で廃除事由の存否を調査し、その存在の認められないときは、調停を不成立として終了させ、申立の当否を審判によってなされます。
@申立権者
遺言執行者です。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
遺言者執行者・推定相続人及び被相続人の戸籍謄本
遺言書の写し
遺言執行者の資格証明書
C審判手続
遺言上、廃除事由が明示されていなくても、家庭裁判所は、職権で事実の調査及び証拠調べによって廃除事由の存否を確定します。
その際、原則として推定相続人の意見を聴きます。
推定相続人は、推定相続人の廃除の審判に対して即時抗告をすることができます。
遺言執行者は、廃除の申立を却下する審判について即時抗告をすることができます。
遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において、廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続きに参加した場合に、その参加人は廃除の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができません。
即時抗告の期間は、審判が申立人に告知されたときから2週間です。
遺言に基づく推定相続人廃除の審判が確定すると、その推定相続人の廃除は被相続人死亡の時に遡ってその効力を生じ、推定相続人は相続権を失います。
遺言に基づく推定相続人廃除の審判が確定したときは、遺言執行者は、審判が確定した日から10日以内に、その旨を届け出なければなりません。
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