認知取消調停
認知取消調停申立は、認知に取り消し原因があることを主張して、その取消を求めるものです。
民法785条は、認知の取消の禁止を規定してますが、この取消の解釈は、認知の取消を許さない意味にも解されます。
民法第785条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
しかし、被認知者の利益を保護する目的に限って、認知の取消を認めている見解もあります。
被認知者が成年に達している場合の被認知者の承諾、又は胎児認知の場合の母の承諾が詐欺若しくは強迫によってなされたものであるときは、認知の取消を認めることができます。
法定の承諾を欠く認知届が誤って受理された場合は承諾権者から認知取消の訴えを提起できます。
認知取消の申立は、特殊調停事項です。
この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。
@申立人
詐欺又は強迫により、被認知者の承諾した場合は、被認知者です。
被認知者の中に意思能力を欠く者があるときは、法定代理人です。
詐欺又は強迫により、胎児の母の承諾した場合は、母です。
A相手方
申立人が被認知者又は被認知者の中に意思能力を欠く者があるときの法定代理人場合は、認知者です。
申立人が母の場合は、認知者及び被認知者の双方です。
B管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
C添付書類
申立人・相手方の戸籍謄本
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