失踪宣告の効果
失踪宣告を受けた者は、7年の失踪期間満了の時に、死亡したものとみなされます。
民法第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
生死不明となった始期について、失踪宣告審判に月日又は日の記載がないときは、その年又は月の最終日が失踪期間の満了日として記載されます。
そして、死亡したとみなされますので、失踪者につき、相続が開始し、婚姻は解消します。
また、生存配偶者の復氏の届けも受理されます。
戸籍法第95条
民法第751条第1項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
夫の失踪宣告により妻が復氏届をして除籍後、夫の失踪宣告が取り消された場合、妻が再婚していない限り、先になされた復氏届は当然無効であり、夫の失踪宣告取消届に基づいて妻の記載は回復されます。
死亡として効果を生じる範囲は、失踪者の従前の住所又は居所を中心とする失踪期間満了日までの法律関係を終了させるだけであって、その権利能力まで奪うものではないから、失踪者が生存していて、他所で生活していたことに基づく法律関係、あるいは失踪者が従前の住所又は居所に帰ってからの新たな法律関係には、失踪宣言の効果は及ぶことはありません。
しかし、戸籍上、死亡したものとして除籍されているので、失踪者を届出人とする婚姻届、縁組届、出生届などは受理されないことになります。
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