特別養子縁組とは




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特別養子縁組とは

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特別養子縁組とは

特別養子縁組とは、実方の血族との親族関係が終了する縁組をいい、家庭裁判所は、次の要件があるときは、養親となる者の請求によりその縁組を成立させることができます。

@養親となる者は配偶者のある者であって、夫婦の嫡出子を特別養子をする場合を除いて、その双方が養親となること

A養親の一方の年齢が25歳、他方は20歳に達していること

B原則として、養子となる者の年齢が申立時に6歳未満であること

C原則として養子の実父母の同意があること

D実父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別な事情がある場合において、子の利益のため特に必要であると認める事情のあること



民法第817条の2 

1.家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2.前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

民法第817条の3 

1.養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2.夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

民法第817条の4 

25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

民法第817条の5 

第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

民法第817条の6 

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

民法第817条の7 

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。


特別養子縁組に関する処分の申立をする場合には、被後見人縁組の許可又は未成年養子縁組の許可を得る必要はありません。

民法第794条 

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

民法第798条 

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。


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