特別養子縁組申立手続




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特別養子縁組申立手続

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特別養子縁組申立手続

民法817条の2に基づく特別養子縁組に関する処分の申立は、甲類審判事項です。

民法第817条の2 

1.家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2.前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。


申立に際しては、申立の趣旨及び申立の実情のほかに、次の事項を明らかにしなければなりません。

@養子となる者の父母の同意の有無及びその同意がないときは、父母がその意思表示をすることができない事情又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由

A養親となる者による養子となる者の監護の開始の年月日、開始の経緯及び開始後の状況。

児童相談所又は民法法人もしくは社会福祉法により設立された法人のあっせんの有無並びにそのあっせんが行なわれたときは、当該児童相談所等の名称及び所在地。



@申立権者

養親となる者です。

A管轄

養親となる者の住所地の家庭裁判所です。

B添付書類

養親、養子、養子の実父母・法定代理人の戸籍謄本、住民票各1通。

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