胎児の認知 |
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胎児の認知 父は、胎内にある子でも、これを認知することができます。 認知は、出生の時に遡って、その効力を生じ、胎児認知された子は、出生によって父との間に嫡出でない親子関係を生じます。 民法第783条 1.父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2.父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 民法第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 胎児認知をする場合には、母の承諾が必要です。 母の承諾は、胎児認知届出書に承諾を証する書面を添付するか、届出書のその他欄に署名押印して、その旨を証明します。 戸籍法第38条 1.届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。 2.届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。 母の承諾を欠いた胎児認知の届出は、受理されず、誤って承諾を欠く届出が受理されたときは、承諾者は認知取消の訴えを提起することができます。 胎児認知をする場合は、届出書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地で、これを届け出なければなりません。 戸籍法第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。 遺言による認知をする場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、戸籍法61条の規定に従って、その届出をしなければなりません。 戸籍法第64条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。 遺言執行者は、退治の母から胎児認知の承諾を得ることが必要です。 胎児認知届があった場合、母の本籍地の市町村長は、ただちにその記載をせず、後に出生届があるまでこれをそのまま保存し、出生届がされたときに出生事項とともに胎児認知の旨を戸籍に記載する取扱です。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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