認知調停申立手続




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認知調停申立手続

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認知調停申立手続

民法787条に基づく認知の申立は、特殊調停時効です。

この申立は本質的には訴訟時効であって調停前置の対象となります。

民法第787条 

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。


@申立人

子、子の直系卑属又はこれらの者の法定代理人です。

子は意思能力があれば訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者でも自ら申立できます。

出生届前でもできます。

子の直系卑属は、子の死亡後に限り、申立をすることができるとされています。

法定代理人は子が意思能力を有する場合でも、子を代理して申立をすることができます。

法定代理人であるべき母が未成年者の場合には、この者の親権者、後見人が法定代理人となって申立をすることができます。

民法第833条 

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

民法第867条 

1.未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2.第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。




A相手方

認知を求められる父又は母です。

なお、子の直系卑属が申立人となる場合は祖父又は祖母です。

民法第783条 

1.父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2.父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


父又は母が被後見人又は未成年者であっても、意思能力があれば相手方になりますが、意思能力のないときは、親権者又は後見人が父又は母を代理します。

B管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

C添付書類

申立人・相手方の戸籍謄本

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