死亡届の届出義務者




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死亡届の届出義務者

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死亡届の届出義務者

死亡届は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に、これをしなければなりません。

国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


一般の死亡の届出義務者は、同居の親族、その他の同居人、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人という順序になっています。

ただし、その順序にかかわらず届出をすることができます。

同居の親族以外の親族も、これをすることができますが、これらの者は届出資格が付与されたにすぎませんから、届出義務を負いません。

戸籍法第87条

1.左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1同居の親族
第2その他の同居者
第3家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2.死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。


日本在留の外国人についても戸籍法の適用がありますから、外国人であっても、日本の国内で死亡があったときは、届出義務が課されます。

病院その他の公設所で死亡があった場合に、死亡届出をする者がないときは、公設所の長又は管理人が届出義務を負います。

戸籍法第56条

病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。


また、死刑の執行があったとき及び在監中に死亡した者に引取人がないときは、監獄の長が報告義務を負います。



戸籍法第90条

1.死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.前項の規定は、刑事施設に収容中死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。この場合には、報告書に診断書又は検案書を添付しなければならない。


航海中の船舶で死亡したときは、船長から航海日誌の謄本が送付されます。

戸籍法第55条

1.航海中に出生があつたときは、船長は、24時間以内に、第49条第2項に掲げる事項を航海日誌に記載して、署名し、印をおさなければならない。
2.前項の手続をした後に、船舶が日本の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
3.船舶が外国の港に著いたときは、船長は、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に送付し、大使、公使又は領事は、遅滞なく外務大臣を経由してこれを本籍地の市町村長に送付しなければならない。


水難、火災その他の事変によって死亡した者があるときは、その取調べをした官公署がその報告義務を負います。

戸籍法第89条

水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


本籍不明者又は認識不能者が死亡したときは、警察官がその報告義務を負います。

戸籍法第92条

1.死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
2.死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
3.第1項の報告があつた後に、第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から10日以内に、死亡の届出をしなければならない。


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