親子関係不存在確認調停申立手続




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親子関係不存在確認調停申立手続

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親子関係不存在確認調停申立手続

親子関係不存在確認調停申立は、特殊調停事項です。

この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。

@申立人

子、父又は母です。

第三者、親子関係について身分上直接影響を受ける者です。

第三者について、判例は、その範囲について、まず第三者として実父母が、その子と戸籍上の父母との間に親子関係が存在しないことの確認を受ける場合には、実父母であるというだけで申立権があるとしています。

次に単に親族であるというだけでは足りず、更に他人間の親子関係の存否が確認されることによって、その第三者が直接に特定の利益を得、又は義務を免れるというような利害関係のある場合に限るとしています。

嫡出子否認の訴えによることなく、嫡出推定を受ける親子関係不存在確認の訴えが認められるには、夫婦が正常な夫婦生活を営んでいない場合や妻が夫によって懐胎することが不可能なことが明白である場合など嫡出推定を排除するに足りる特段の事情が存する場合に限られるとされています。



A相手方

子が申し立てるときは父又は母、父又は母が申し立てるときは子です。

第三者が申し立てるときは、子と父又は母の双方、その一方が死亡した後は他の一方です。

しかし、戸籍の実務では、戸籍上の母の死亡後、第三者から子を相手方としてなされた亡き母と子との間の親子関係不存在確認の審判に基づく戸籍訂正申請は受理しない取扱をしていますが、確定判決の場合は受理しています。

子が未成年であれば、特別代理人の選任を必要とする場合があります。

婚姻中に、父が提起する子に対する親子関係不存在確認の訴えは、戸籍上の父と子の利益相反があるとして民法826条によって特別代理人を選任するのが相当であり、特別代理人と利益相反の関係のない親権者とが共同して子のために代理行為をすべきものとされます。

民法第826条

1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


B管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

C添付書類

申立人・相手方及びその法定代理人の戸籍謄本

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