危難失踪宣告とは
戦地に臨んだ者、沈没した船舶中にあった者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が戦争の止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難の去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所は、請求により失踪宣告をすることができます。
民法第30条
1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法30条2項の「死亡の原因となるべき危難」について、判例では、それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・暴風・山崩れ・雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落、熊等野獣による襲撃等個人的な遭遇が含まれているものと介するを相当とするとしています。
危難失踪の事例として、次の場合があります。
@吹雪に遭遇した場合
A戦争の空襲に遭遇した場合
B強風下の漁港内に係留中の漁船の点検のために赴いたまま所在不明となった場合
C台風等の影響で大荒れとなっていた海岸において入り江から沖へ流され始めた行方不明者の妻とその妹とを助けようとして外海に流され行方不明になった場合
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