推定相続人廃除取消審判




杉並区の行政書士



推定相続人廃除取消審判

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識>推定相続人廃除取消審判

推定相続人廃除取消審判

遺言執行者は、推定相続人廃除を取消す遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求しなければなりません。

民法第893条 

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法第894条 

1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


遺言執行者の指定がないときは、遺言執行者に選任された者が遅滞なく請求します。

民法894条2項、893条に基づく推定相続人廃除の取消申立は、乙類審判事項です。

@申立権者

遺言執行者です。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

B添付書類

遺言執行者・被廃除者・被相続人の各戸籍謄本

遺言書の写し

遺言執行者の資格証明書



C審判手続

被相続人は、いつでも、推定相続人廃除の取消をすることができるので、廃除の取消は、廃除事由が消滅しているか否かを問わないと解されます。

家庭裁判所の審理の対象は、その取消が被相続人の真意に基づくものであるか否かの点になります。

推定相続人廃除を取消す遺言が効力を生じた場合、被廃除者は、そのことによって、当然に相続人の地位を回復するわけではありません。

家庭裁判所の推定相続人廃除を取消す審判が確定したときに、相続人の地位を回復します。

推定相続人廃除取消の効力は、相続開始の時に遡りますから、この場合に生ずる表見相続人にからんだ相続財産をめぐる混乱を防止するために、家庭裁判所は、遺産の管理に関する処分を命ずることができるものとしています。

民法第985条 

1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2.遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


廃除を取消す審判は、被廃除者に対する告知によって効力を生じます。

この審判に対する不服申立の方法はありません。

遺言執行者は、推定相続人の廃除取消の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。

遺言に基づく推定相続人廃除を取消す審判が確定すると、廃除の取消は、被相続人死亡の時に遡ってその効力を生じ、被廃除者は相続人の地位を回復します。

推定相続人の廃除を取消す審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、廃除されていた者の本籍地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければなりません。

遺言に基づく推定相続人廃除を取消す審判が確定したときは、遺言執行者は、裁判が確定した日から10日以内に、その旨を届け出なければなりません。

無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
死亡届の届出義務者
死亡届の届出期間
死亡届の記載事項
死亡届の添付書類
死亡届の届出地
死体火埋葬許可証交付申請書
失踪宣告とは
失踪宣告の申立手続
失踪宣告の審判手続
失踪宣告の効果
危難失踪宣告とは
危難失踪宣告の申立手続
危難失踪宣告の審判手続
危難失踪宣告の効果
失踪宣告の取消申立手続
失踪宣告の取消審判手続
失踪宣告取消の効果
失踪届の届出
失踪宣告取消届の届出
認定死亡とは
認定死亡の効果
相続回復請求の消滅時効
相続回復の消滅時効の適用事例
相続回復の消滅時効の適用廃除事例
相続回復の請求者
相続回復請求権の消滅時効の起算点
相続回復請求の調停手続
相続財産費用とは
相続費用の清算
相続財産の立替費用償還の調停手続
養子縁組の届出
未成年者との養子縁組
後見人と被後見人との養子縁組
未成年者養子縁組許可の申立手続
養子縁組の渉外事件
特別養子縁組とは
特別養子縁組申立手続
特別養子縁組審判前の保全処分
特別養子縁組の審判手続
特別養子縁組の戸籍届出
特別養子縁組成立の効果
特別養子縁組の判例
養子縁組無効調停
養子縁組無効調停の審判手続
養子離縁の届出
裁判上の養子離縁の原因
養子離縁調停
養子離縁調停手続
養子離縁の効果
養子離縁調停後の戸籍届出
死後離縁の許可審判
死後離縁の許可審判申立手続
特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁審判手続
特別養子縁組離縁の戸籍届出
認知の遺言
胎児を認知する遺言
死亡した子を認知する遺言
遺言による認知届の届出
遺言による認知の承諾
胎児の認知
渉外胎児認知
認知した胎児が死産の場合
認知調停の申立
認知の方法
認知調停申立手続
認知の審判
渉外認知
胎児認知調停
胎児認知調停申立手続
認知無効調停
認知無効調停手続
認知取消調停
認知取消調停手続
親子関係不存在確認調停
親子関係不存在確認調停申立手続
親子関係不存在確認の審判
親子関係不存在確認審判の戸籍届出
嫡出子否認調停
推定を受ける嫡出子
推定を受けない嫡出子
人工受精子と嫡出否認
嫡出否認調停申立手続
嫡出否認の審判
嫡出否認審判の戸籍届出
相続欠格の民法891条1号事由
相続欠格の民法891条2号事由
相続欠格の民法891条3号事由
相続欠格の民法891条4号事由
相続欠格の民法891条5号事由
相続欠格の効果
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)
推定相続人廃除
推定相続人廃除(虐待)
推定相続人廃除(虐待否定)
推定相続人廃除(重大な侮辱)
推定相続人廃除(重大な侮辱否定)
推定相続人廃除(著しい非行・浪費)
推定相続人廃除(著しい非行・犯罪)
推定相続人廃除(著しい非行・不貞)
推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)
推定相続人廃除(著しい非行・遺棄)
推定相続人廃除(著しい非行・財産処分)
推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
推定相続人廃除調停申立
推定相続人廃除審判の効果
相続人廃除の意思表示が不明確
推定相続人廃除遺言の手続
遺産管理者選任審判
遺産管理者の職務権限
家庭裁判所の遺産管理者の監督
遺産管理者選任処分取消審判
推定相続人廃除届
推定相続人廃除の取消
推定相続人の廃除を取消す遺言
推定相続人廃除取消審判
推定相続人廃除取消届
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved