推定相続人廃除取消審判 |
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推定相続人廃除取消審判 遺言執行者は、推定相続人廃除を取消す遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求しなければなりません。 民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 民法第894条 1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 遺言執行者の指定がないときは、遺言執行者に選任された者が遅滞なく請求します。 民法894条2項、893条に基づく推定相続人廃除の取消申立は、乙類審判事項です。 @申立権者 遺言執行者です。 A管轄 相続開始地の家庭裁判所です。 B添付書類 遺言執行者・被廃除者・被相続人の各戸籍謄本 遺言書の写し 遺言執行者の資格証明書 C審判手続 被相続人は、いつでも、推定相続人廃除の取消をすることができるので、廃除の取消は、廃除事由が消滅しているか否かを問わないと解されます。 家庭裁判所の審理の対象は、その取消が被相続人の真意に基づくものであるか否かの点になります。 推定相続人廃除を取消す遺言が効力を生じた場合、被廃除者は、そのことによって、当然に相続人の地位を回復するわけではありません。 家庭裁判所の推定相続人廃除を取消す審判が確定したときに、相続人の地位を回復します。 推定相続人廃除取消の効力は、相続開始の時に遡りますから、この場合に生ずる表見相続人にからんだ相続財産をめぐる混乱を防止するために、家庭裁判所は、遺産の管理に関する処分を命ずることができるものとしています。 民法第985条 1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2.遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 廃除を取消す審判は、被廃除者に対する告知によって効力を生じます。 この審判に対する不服申立の方法はありません。 遺言執行者は、推定相続人の廃除取消の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。 遺言に基づく推定相続人廃除を取消す審判が確定すると、廃除の取消は、被相続人死亡の時に遡ってその効力を生じ、被廃除者は相続人の地位を回復します。 推定相続人の廃除を取消す審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、廃除されていた者の本籍地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければなりません。 遺言に基づく推定相続人廃除を取消す審判が確定したときは、遺言執行者は、裁判が確定した日から10日以内に、その旨を届け出なければなりません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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