死後離縁の許可審判申立手続
@申立権者
縁組の生存当事者です。
A管轄
申立人の住所地の家庭裁判所です。
B添付書類
養親、養子、法定代理人の戸籍謄本
C審判手続
養親又は養子の死亡に伴う生存当事者の相続、祭祀承継の実情、養親族の中に要扶養者がないかなどが調査されます。
これは、死後離縁を家庭裁判所の許可にしたのは、養親子間ないし養親族間の道義に反するような生存当事者の恣意的離縁を防止することにあるからです。
しかし、生存配偶者には無条件で姻族関係の終了が認められているのですから、これと性質を同じくする死後離縁についても養親族関係の維持が困難であると認められるときは、離縁は許可されるべきだとされています。
家庭裁判所は申立を相当と認めるときは死後離縁を許可する審判をして、申立人に告知します。
利害関係人は死後離縁を許可する審判に対し、即時抗告をすることができます。
家庭裁判所は申立を相当でないと認めるときは死後離縁許可申立を却下する審判をして、申立人に告知します。
申立人は申立を却下する審判に対し、即時抗告をすることができます。
申立人は、死後離縁を許可する審判が確定した場合、離縁の届出をします。
離縁届の受理により、離縁の効力を生じ、生存当事者と死亡当事者の親族間の法定血族関係は消滅します。
離縁届出書には許可審判書謄本と審判確定証明書を添付します。
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