相続欠格の民法891条1号事由




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相続欠格の民法891条1号事由

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相続欠格の民法891条1号事由

相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。

相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。

民法第891条 

次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」

死亡には、傷害致死は含まれません。

過失致死も同様ですが、殺人の未遂は含まれます。



「故意」の中には、相続人に次の説があります。

@殺意だけあれば足りる。

A殺意のほか相続法上有利になろうとする故意もあることを要する。

B加害者が殺意のほか被相続人又は先順位若しくは同順位にある相続人であることを知っていることを要する。

この中で、Aが多数説とされています。

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を隠匿した場合に相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものではなかったときは、遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、相続人は民法891条5号所定の相続欠格に当たらないとされます。

相続人が殺人罪で処刑される場合、処刑以前に相続が開始している場合には、原因たる事実発生のときから相続欠格者となりますから、その者が第三者に相続財産を処分してもその効力はありません。

執行猶予の場合には、次のような説があります。

@執行猶予の有無に関係なく相続欠格者となる。

A取り消されることなく執行猶予期間を経過すれば、遡って欠格事由はなかったことになる。

B執行猶予が取り消された場合でも欠格とはならない。

この中で、Aが多数説とされています。

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