推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
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推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
離婚後、妻の連れ子と養子離縁が進展しないためにされた遺言による廃除の場合、縁組を継続しがたい重大な事由の原因が養子側にあるので、養子には廃除事由である重大な非行があったときに当たるとされた事例のほかに、廃除事由は離縁原因としての「縁組を継続しがたい重大な事由」と同趣旨であるから、廃除申立には離縁訴訟の審理経過及びその内容を審理判断すべきであるとされた事例があります。
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