特別養子縁組離縁の戸籍届出 |
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特別養子縁組離縁の戸籍届出 |
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特別養子縁組離縁の戸籍届出 特別養子縁組離縁の審判が確定すると、申立人は、離縁の審判確定の日から10日以内に特別養子離縁届をします。 届書には、審判書謄本、審判の確定証明書を添付します。 検察官の申立による場合は、審判確定後、検察官が遅滞なく戸籍記載の請求をします。 戸籍法第73条 1.第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 2.第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。 戸籍法第63条 1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。 2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。 戸籍法第75条 1.第63条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 2.検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。 戸籍の届出があった場合の処理は、通常、離縁によって、特別養子は縁組前の実親の氏に復しますから、実親の戸籍に入ります。 ただし、この戸籍が既に除かれているとき、又は特別養子が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍が編製されます。 戸籍法第19条 1.婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 2.前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。 3.民法第767条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第816条第2項(同法第808条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る若が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。 この場合、入籍した戸籍の子の身分事項欄には、特別養子離縁の裁判確定による入籍が記載されます。 養子が実親の戸籍に復籍する場合でも、その戸籍が特別養子縁組によって除籍された戸籍ではないとき、つまり実親の戸籍が転籍で本籍地が代わったようなとき、又は養子について新戸籍を編製するときは、養子が特別養子縁組によって除籍された戸籍の養子の身分事項欄にも特別養子離縁の裁判が確定した旨が記載されます。 離縁をしても養子が復氏しない場合は、養子の身分事項欄に特別養子離縁の裁判が確定した旨を記載するだけで、養子の戸籍の変動はありません。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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