認定死亡の効果
認定死亡として、死亡報告がなされますと戸籍に死亡の旨が記載されます。
また、死亡報告による戸籍の記載をした後にその取消通知があったときは、市町村長の職権で死亡の記載を消除するべきものとされています。
死亡報告の訂正の通知があったとき、又は再度の報告によって先の報告に錯誤又は遺漏のあることが明らかとなったときも、市町村長の職権訂正をすべきものとされています。
認定死亡の記載は、反証のない限り戸籍記載の死亡の日に死亡したものと推定されます。
認定死亡の記載がされても、例えば、死亡報告のあった者の配偶者が再婚後に、死亡者とされた者が生還した場合には、その配偶者は重婚関係となります。
この場合、戸籍の取扱は、死亡報告の取消通知による戸籍訂正においては、生還者の戸籍の回復にとどめて、再婚した配偶者の戸籍はそのままとし、その後に再婚が解消されれば、戸籍訂正によって生還者と再婚した前の婚姻の配偶者の戸籍を同一にすべきものとしています。
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