推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
家出、行方不明を理由に著しい非行を肯定した次のような事例があります。
@被相続人の子と婚姻した養子が、被相続人から居住用の家屋等を贈与されるなど、種々生活上の配慮を受けながら、重篤な病状に陥った被相続人の療養看護に努めず、他女と無断外泊を繰り返した上、同女と所在不明になり、妻子に対して生活費の仕送りもしない場合。
A相続人が被相続人夫婦不知の間に前科のある男性と同棲し、同人の就職に際しては実家の信用を利用して、その身元保証人となりながら、同人が勤務先から多額の金員を横領して所在をくらますや、老齢の被相続人夫婦の悲嘆、心労等を顧慮せず、音信不通のまま、同性相手と逃避行を続けている場合。
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