失踪宣告とは |
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失踪宣告とは 不在者の生死が7年間分明でないとき、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪宣告をすることができます。 民法第30条 1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 Aは戸籍上申立人の妹であるが、申立人の父が友人から頼まれて、その友人が芸者に生ませた子をAとして入籍させ、申立人の父はAを育てたこともなく、Aがどこで生まれてどこにいるかも知らなかったこと、家庭裁判所の調査結果でもAがどこに居住しているかも不明であり、他にAの消息を得ることができない場合、失踪宣告の対象たる不在者とは、従来の住所又は居所を去って帰ってくる見込みのない者をいうのであるから、従来の住所・居所自体が不明のAは、この不在者の概念に含まれないと解して失踪宣告の申立を却下した事例があります。 このような場合、失踪宣告手続で除籍する例ではなく、虚欺出生届を理由として戸籍訂正手続により戸籍を消除することになります。 戸籍法第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 申立人は実子Aに対する失踪宣告申立をしたところ、裁判所は審理の結果、Aは昭和**年**月**日東京都**区**病院で死亡したと認め得るとして、申立を却下した場合、戸籍法86条3項により審判書謄本を資料としてAの死亡届をすることができます。 戸籍法第86条 1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 一 死亡の年月日時分及び場所 二 その他法務省令で定める事項 3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 死亡日時が分明でない場合における戸籍実務の取扱は、死亡届の記載が「昭和47年9月上旬」とある場合、戸籍には「昭和47年9月1日から10日の間」と記載されます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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