推定相続人廃除届
@届出義務者
遺言執行者です。
戸籍法第97条
第63条第1項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
戸籍法第63条
1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
A届出期間
推定相続人廃除の審判が確定した日から10日以内です。
届出期間は初日を算入します。
戸籍法第43条
1.届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2.裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
B届出書の記載事項
戸籍法において、一般的記載事項のほか、個別的記載事項が定められています。
C届出地
届出は、届出事件の本人である廃除された者の本籍地か、届出人である遺言執行者の所在地でします。
D届出の通数
届出事件の本人である廃除された者の本籍地で届出をするときは1通、その他の場合は2通です。
E添付書類
審判所謄本及び審判の確定証明書です。
F届出書の提出方法
届出人である遺言執行者が市町村役場に直接出頭して届出をします。
また、自ら署名押印した届出書を郵送してもよいですし、使者に提出させることもできます。
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