人工受精子と嫡出否認
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人工受精子と嫡出否認
人工授精には、夫の精子によるものと第三者の精子によるものとがあります。
夫の精子による人工授精の子は嫡出子として扱われます。
第三者の精子による人工授精の子については、夫の承諾を得ない場合は嫡出否認の訴えを認め、夫の承諾を得て行なった場合はこの請求が否定されると解されています。
妻が、夫の承諾を得ずに第三者の精子による人工授精で出産した子に対してされた嫡出否認の訴えを認容した事例があります。
親権者指定事件で、夫の同意を得て第三者から精子の提供を受けて人工授精が行われた場合には、人工授精子は嫡出推定の及ぶ嫡出子であり、妻が夫と子の間に親子関係が存在しないと主張することは許されないと解した事例があります。
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