特別養子縁組の戸籍届出




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特別養子縁組の戸籍届出

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特別養子縁組の戸籍届出

申立人は、縁組の裁判が確定した日から10日以内に特別養子縁組届をします。

民法第68条 

民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
 
民法第68条の2 

第63条第1項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。

民法第63条 

1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


届出書には審判書謄本及び審判の確定証明書を添付します。

この戸籍の届出により、養子は、実方の戸籍から除籍され、実方戸籍の本籍地に養親の氏で養子の単独戸籍が編成されます。



民法第20条の3 

1.第68条の2の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りではない。
2.第14条第3項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。


民法第30条 

1.届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
2.届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
3.届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。


この単独戸籍から養親の戸籍に入籍するとともに、養子の単独戸籍は除籍されます。

民法第18条 

1.父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
2.前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
3.養子は、養親の戸籍に入る。

民法第23条 

第16条乃至第21条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。


養子の戸籍における養子の戸籍の父母欄には、実父母の氏名は記載されず、養父母の氏名だけが記載されます。

続柄欄には嫡出子と同様、養親の「長男(長女)」「次男(次女)」等と記載されます。

養子の身分事項欄には、「民法817条による裁判確定により入籍」と記載されるだけで、「養子縁組」の文字が使用されることもありません。

民法第817条の2 

1.家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2.前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。


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