相続欠格の民法891条4号事由
相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。
相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」
詐欺又は強迫によって、被相続人に次のことをさせた者は相続欠格に当たります。
@相続に関する新規の遺言
A遺言の撤回
B遺言の取消
C遺言の変更を民法96条によって取り消した場合
民法第96条
1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
詐欺又は強迫があっても、被相続人が@からCの遺言行為をしなかったときは、相続欠格には当たりません。
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