養子離縁の効果




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養子離縁の効果

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養子離縁の効果

離縁の調停が成立しますと、次のような効果が生じます。

@養子縁組によって生じた法定の嫡出関係は離縁によって消滅します。

養子が未成年者の場合には、養親の親権が消滅して実父母の親権が復活します。

A離縁によって養子及び配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と、養親及びその血族との親族関係は、全て終了します。

民法第729条 

養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


B養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、離縁によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができません

民法第736条 

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。


C養子が養方の祭祀財産を承継する者を定めなければなりません。

その協議が不調又は不能なときには、家庭裁判所の調停又は審判で定めることになっています。

民法第817条 

第769条の規定は、離縁について準用する。

民法第769条 

1.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。


D養子は離縁によって縁組前の氏に復します。

ただし、夫婦共同で養親となる縁組をした後に、養子がその一方の養親とだけ離縁した場合は、他方の養親との縁組は継続していますから、養子は縁組前の氏に復しません。

民法第816条 

1.養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2.縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。




また、養子が縁組の日から7年を経過した後に離縁によって縁組前の氏に復したときは、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を証する事ができます

戸籍法第73条 

1.第63条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2.第75条第2項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

戸籍法第75条 

1.第63条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
2.検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

戸籍法第63条 

1.認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
2.訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。


養子の子の氏は離縁によって当然には変わりません

この場合に養子の子が父母の氏を称したいときも民法791条の規定により父母の氏を称することができます。

民法第791条 

1.子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2.父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3.子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4.前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。


養子の財産分与請求が棄却された事例があります。

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