認知した胎児が死産の場合




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認知した胎児が死産の場合

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認知した胎児が死産の場合

胎児が死体で生まれた時は、死産の届出に関する規程4条によって死産届をすることになっています。

死産の届出に関する規程第4条  

1.死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添へて、死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(都の区の存する区域及び 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第252条の19第1項 の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)に届出なければならない。
2.汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
3.航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して署名捺印しなければならない。
4.船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。




死体で生まれた胎児が認知されているときは、死産届のほかに、出生届義務者はその事実を知った日から14日以内に認知された胎児の死産届を母の本籍地に提出しなければなりません。

遺言執行者が胎児認知届をしている場合は、死産届も遺言執行者がしなければなりません。

医師、助産婦その他の者が死産に立ち会った場合には、届出書に死産届を添付します。

また、死亡した子を認知することもできます。

死亡した子を認知する場合は、その子に直系卑属があるときだけです。

この場合、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得ることを要しますので、遺言執行者は、遺言の執行として、子の直系卑属から死亡した子を認知することの承諾を得た上で認知の届出をします。

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