認知調停の申立
認知調停の申立は、嫡出でない子とその血縁上の父との間に、法律上の親子関係が形成されることを求めるものです。
嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によってはじめて発生するものですから、嫡出でない子は、認知によらないで父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することはできません。
また、子の父に対する認知請求権は放棄することはできません。
認知請求権を放棄し、又はその行使を制限する和解契約は、その効力がないとされます。
判例では、認知を求められているAは既に死亡し、20年以上経っているがその間BはAに対する認知請求をしていないが、これはBの出生時に、AとBの母との間で、また、Bを含めた3者間で、Aの認知請求権の放棄の約束と代償の交付があったためであり、子の父に対する認知請求権は、その身分法上の権利たる性質及びこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないと解されるとともに、長年行使しないからといって行使することができなくなると解することもできず、また、Aの生前に認知の訴えを提起する機会があったからといって、その死亡後3年以内に提起された本訴が不適法となるものではないとしました。
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