相続回復の請求者
相続回復を請求する者は真正の相続人です。
請求の相手方となる者は、他の共同相続人の相続分を侵害している共同相続人を含む不真正の相続人です。
単独で相続登記をした共同相続人から不動産を譲り受けた第三者が、相続回復請求権の時効を援用することができるかについて争われた事案があります。
共同相続人Aは、相続財産に属する土地について共同相続人Bらの承諾を得ないで、無断で遺産分割協議書を作成して、単独名義による相続登記をしたことは、Aが土地の本来の相続持分を超える部分が他の共同相続人に属するものであることを知っていたか、又はその部分を含めて土地を単独相続したと信ずるにつき合理的な事由があるとはいえないことが明らかであって、相続回復請求制度の適用が予定されている場合に当たらず、Aは相続回復請求権の消滅時効を援用することはできないし、また、Aから相続財産を譲り受けた第三者がいるときであってもAについて判断すべきであるから、Aから土地を譲り受けた第三者に民法884条の規定の適用はないと判断されました。
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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