相続回復請求の調停手続




杉並区の行政書士



相続回復請求の調停手続

スポンサードリンク
杉並区の行政書士相続の知識>相続回復請求の調停手続

相続回復請求の調停手続

民法884条に基づく相続回復請求の申立は、一般調停事項です。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


@申立人

真正相続人又はその法定代理人です。

法定代理人は、相続人が無能力者である場合に、代理行使するものと解されています。

真正相続人が相続回復請求権を行使しないで死亡したときは、その請求権は当然に消滅し、真正相続人は相続回復請求権を承継しないで、自己の相続権が侵害されたことを理由として相続の回復を請求することができると解されています。

A相手方

不真正相続人です。

不真正相続人の相続人も、相続財産を占有している限り相手方となります。

不真正相続人から相続財産を譲り受けた第三者を相手方とすることができるかについて、判例は否定しています・

B管轄

相手方の住所地の家庭裁判所です。

C添付書類

申立人・相手方・被相続人の戸籍謄本

不動産が対象のときはその登記簿謄本など




調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有します。

不動産の持分移転登記又は更正登記義務の合意が成立したときは、登記権利者は調停調書正本を添付して、単独で、登記申請をすることができます。

調停委員は、事件が性質上調停するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。

調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。

民事調停でも調停をしない措置につき同じ規定がありますが、この措置に対して不服申立は認められません。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。

調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告や非訟事件手続法による抗告をすることができません。

また、裁判所書記官が当事者に対して行なう通知も、調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。

調停委員会が、調停を不成立としたときは、事件は終了し、この紛争は訴訟手続で解決することになります。

調停が不成立に終わると時効中断の効力を生じないことになりますが、申立人は調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。

調停が不成立によって終了した場合、民事調停法19条に定める期間内に訴えを提起しなかってときは、調停申立に時効中断の効力は認められないと解されていましたが、この場合においても、1ヶ月以内に訴えを提起したときは、民法151条の類推適用により、時効中断の効力を生ずるとされました。

民事調停法19条に相当するのは家事審判法26条2項ですから、家事調停についても民事調停と同様に解することができます。

民事調停法第19条
 
第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第2項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。

民法第151条

和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。


無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
死亡届の届出義務者
死亡届の届出期間
死亡届の記載事項
死亡届の添付書類
死亡届の届出地
死体火埋葬許可証交付申請書
失踪宣告とは
失踪宣告の申立手続
失踪宣告の審判手続
失踪宣告の効果
危難失踪宣告とは
危難失踪宣告の申立手続
危難失踪宣告の審判手続
危難失踪宣告の効果
失踪宣告の取消申立手続
失踪宣告の取消審判手続
失踪宣告取消の効果
失踪届の届出
失踪宣告取消届の届出
認定死亡とは
認定死亡の効果
相続回復請求の消滅時効
相続回復の消滅時効の適用事例
相続回復の消滅時効の適用廃除事例
相続回復の請求者
相続回復請求権の消滅時効の起算点
相続回復請求の調停手続
相続財産費用とは
相続費用の清算
相続財産の立替費用償還の調停手続
養子縁組の届出
未成年者との養子縁組
後見人と被後見人との養子縁組
未成年者養子縁組許可の申立手続
養子縁組の渉外事件
特別養子縁組とは
特別養子縁組申立手続
特別養子縁組審判前の保全処分
特別養子縁組の審判手続
特別養子縁組の戸籍届出
特別養子縁組成立の効果
特別養子縁組の判例
養子縁組無効調停
養子縁組無効調停の審判手続
養子離縁の届出
裁判上の養子離縁の原因
養子離縁調停
養子離縁調停手続
養子離縁の効果
養子離縁調停後の戸籍届出
死後離縁の許可審判
死後離縁の許可審判申立手続
特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁審判手続
特別養子縁組離縁の戸籍届出
認知の遺言
胎児を認知する遺言
死亡した子を認知する遺言
遺言による認知届の届出
遺言による認知の承諾
胎児の認知
渉外胎児認知
認知した胎児が死産の場合
認知調停の申立
認知の方法
認知調停申立手続
認知の審判
渉外認知
胎児認知調停
胎児認知調停申立手続
認知無効調停
認知無効調停手続
認知取消調停
認知取消調停手続
親子関係不存在確認調停
親子関係不存在確認調停申立手続
親子関係不存在確認の審判
親子関係不存在確認審判の戸籍届出
嫡出子否認調停
推定を受ける嫡出子
推定を受けない嫡出子
人工受精子と嫡出否認
嫡出否認調停申立手続
嫡出否認の審判
嫡出否認審判の戸籍届出
相続欠格の民法891条1号事由
相続欠格の民法891条2号事由
相続欠格の民法891条3号事由
相続欠格の民法891条4号事由
相続欠格の民法891条5号事由
相続欠格の効果
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)
推定相続人廃除
推定相続人廃除(虐待)
推定相続人廃除(虐待否定)
推定相続人廃除(重大な侮辱)
推定相続人廃除(重大な侮辱否定)
推定相続人廃除(著しい非行・浪費)
推定相続人廃除(著しい非行・犯罪)
推定相続人廃除(著しい非行・不貞)
推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)
推定相続人廃除(著しい非行・遺棄)
推定相続人廃除(著しい非行・財産処分)
推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
推定相続人廃除調停申立
推定相続人廃除審判の効果
相続人廃除の意思表示が不明確
推定相続人廃除遺言の手続
遺産管理者選任審判
遺産管理者の職務権限
家庭裁判所の遺産管理者の監督
遺産管理者選任処分取消審判
推定相続人廃除届
推定相続人廃除の取消
推定相続人の廃除を取消す遺言
推定相続人廃除取消審判
推定相続人廃除取消届
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved