失踪宣告の取消申立手続




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失踪宣告の取消申立手続

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失踪宣告の取消申立手続

失踪者が生存していた場合又は失踪宣告によって死亡とみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があるときは、家庭裁判所は、申立により失踪宣告を取り消さなければなりません。

民法第32条の1

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。


民法32条1項の規定に基づく失踪宣告取消の申立は、甲類審判事項です。



@申立権者

本人、利害関係人です。

利害関係人は、失踪宣告の申立権者としての利害関係人より広く、失踪者の権利回復につき利害関係を有するすべての者を含むと解されています。

ですので、失踪宣告の申立人、内縁の妻なども利害関係人に当たるとされています。

A管轄

失踪者が生存している場合は、失踪者の住所地の家庭裁判所です。

異なる時期に死亡している場合は、失踪宣告をした家庭裁判所です。

B添付書類

失踪者・申立人の戸籍謄本

失踪者の写真

取消事由を証する資料

申立人の利害関係を証明する資料

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