特別養子縁組の審判手続 |
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特別養子縁組の審判手続 特別養子縁組の審判手続きは、特別養子縁組成立の要件の有無が審理されます。 家庭裁判所は、縁組成立の審判をするには、養親となる者、養子となる者の父母、養子となる者の未成年後見人、養子となる者に対して親権を行なう者で父母以外のもの及び成年に達した父母の成年後見人の陳述を聴かなければなりません。 この場合において、養子となる者の父母の同意なくして縁組を成立させる審判をするときは、父母の陳述は、審判の期日において聴くものとされています。 家事審判規則第六十四条の七 家庭裁判所は、特別養子縁組の成立に関する審判をするには、養親となるべき者、養子となるべき者の父母、養子となるべき者の未成年後見人、養子となるべき者に対して親権を行う者で父母以外のもの及び成年に達した父母の成年後見人の陳述を聴かなければならない。この場合において、養子となるべき者の父母の同意なくして特別養子縁組を成立させる審判をするときは、父母の陳述は、審判の期日において聴くものとする。 家庭裁判所は、養子となる者の要保護性、養親となる者の適格性、両者の適合性等の審理のために、要保護児童に関して児童福祉の専門機関としての児童相談所等に対し、調査を嘱託し、その関与を求めることができます。 申立人を除く、養親となる者、養子となる者の父母、養子となる者の未成年後見人、養子となる者に対して親権を行なう者で父母以外のもの及び成年に達した父母の成年後見人は、特別養子縁組を成立させる審判に対し、申立人は、申立却下審判に対し、即時抗告することができます。 家事審判規則第六十四条の八 1.前条に掲げる者(養親となるべき者を除く。)は、特別養子縁組を成立させる審判に対し、即時抗告をすることができる。 2.第二十七条第二項の規定は、特別養子縁組を成立させる審判の申立てを却下する審判について準用する。 特別養子縁組を成立させる審判が確定したとき、裁判所書記官は、養親の本籍地の戸籍事務管掌者、縁組のあっせんをした児童相談所等及び家庭裁判所の嘱託に応じて調査を行なった児童相談所に対して、遅滞なく、その旨を通知します。 家事審判規則第六十四条の九 特別養子縁組を成立させる審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養親の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。 家事審判規則第六十四条の十 特別養子縁組の成立に関する審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該特別養子縁組のあつせんを行つた児童相談所等に対し、その旨を通知しなければならない。当該特別養子縁組について、家庭裁判所からの嘱託に応じて調査を行つた児童相談所に対しても、同様とする。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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