胎児認知調停
胎児認知調停申立は、非嫡出子の出生前に、その子の父に胎児認知の届出をすることを家事調停で求めるものです。
父は胎児を認知することができます。
民法第783条
1. 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2. 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
胎児認知は、婚外子の出生後の任意認知が不可能となるおそれがある場合にされ、これにより、出生時から父子関係が形成され、出生届により戸籍に父の氏名が記載されます。
胎児認知をするには、母の承諾を得なければなりません。
母の承諾は、母の名誉利害に影響することが大きいので、母の意思人格を尊重するためと、認知の真実性を保証するためです。
母の承諾を欠いた胎児認知の届出は、受理されず、誤って承諾を欠く届出が受理されたときは、承諾権者は認知取消の訴えを提起することができます。
胎児認知の方式は、戸籍法の定めるところによる届出若しくは遺言によることを要します。
民法第781条
1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。
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