特別養子縁組の離縁審判手続




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特別養子縁組の離縁審判手続

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特別養子縁組の離縁審判手続

特別養子縁組の離縁審判手続は、特別養子縁組の離縁の要件の有無が審理されます。

家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁に関する審判をするには、養親、養親の後見人、養子、養子の後見人、養子に対して親権を行なう者で養親以外のもの及び実父母の陳述を聴かなければなりません。

この場合において、離縁をさせる審判をするときは、養親、養子及び実父母の陳述は、審判の期日において聴くものとされています。

養親、養親の後見人、養子、養子の後見人、養子に対して親権を行なう者で養親以外のもの及び実父母は、特別養子縁組の当事者を離縁させる審判に対し、申立人は、特別養子縁組の当事者を離縁させる審判の申立を却下する審判に対して、即時抗告をすることができます。

特別養子縁組の当事者を離縁させる審判が確定したとき、裁判所書記官は、養子の本籍地の戸籍事務管掌者に対して、遅滞なく、その旨を通知します。

特別養子縁組の離縁の審判が確定すると、特別養子と実父母及びその親族との間において、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係が復活します。



民法第817条の11 

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。


普通養子縁組の離縁に関する規定が適用されると解されていますから、次の効果も生じます。

@離縁による親族関係の消滅

A離縁による復氏

B離縁の際称していた氏の続称

C離縁による復氏の際の祭祀財産の承継

D特別養親子関係者間の婚姻禁止

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