相続回復請求権の消滅時効の起算点
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相続回復請求権の消滅時効の起算点
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から20年を経過したときも、同様です。
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
「相続権を侵害された事実を知った時」とは、被相続人の遺産の全部又は一部について、無権利者により、明示的に又は黙示的に、真正の相続人を廃除して相続、遺贈等によって権利を取得したとの主張がなされた事実が存在し、真正の相続人がその事実を知った時をいいます。
共同相続の場合においては、相続人が自己も相続人の1人であることを認識し、しかも自己が相続人から除外されていることを認識した時をいいます。
数次の相続が行われた場合には、当初の被相続人死亡の時から起算し、例えば、BがAの相続権を侵害している場合、Aの相続人CのBに対する相続回復請求権の消滅時効期間20年の起算点は、Cの相続開始の時ではなく、Aの相続開始の時であるとされます。
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