推定相続人廃除(重大な侮辱)
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推定相続人廃除(重大な侮辱)
民法892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとされます。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
重大な侮辱とは被相続人の名誉を毀損する行為をいいます。
重大な侮辱を肯定した次のような事例があります。
@父から遺産分割の要求に応ぜず、日ごろから非協調的ないし敵対的な態度を取り続けた子らの行為は、重大な侮辱であるとして、原審判を取り消し、廃除を認めました。
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