未成年者との養子縁組
未成年者を養子とするには、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
民法第798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、配偶者とともにしなければなりません。
民法第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともにする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、その配偶者の同意を得なければなりません。
民法第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、養子となる者に代わって、縁組の承諾をします。
法定代理人がこの承諾をする場合、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければなりません。
民法第797条
1. 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2. 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
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