相続回復の消滅時効の適用事例




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相続回復の消滅時効の適用事例

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相続回復の消滅時効の適用事例

AがBの相続放棄申述書を偽造して無効の相続放棄の申述をし、Aの単独名義による相続登記がなされている場合には、民法884条の適用が排除されますが、Aの単独名義による相続登記がされている場合、B名義のAあての「相続に関し5万円を受領したので一切の権利を譲渡する」との書面がBの意思に基づいて作成されたものと信じ、かつ、そのように信じたことが客観的にも無理からぬ事情があるときは、同条の適用があることになります。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


共同相続人Aは、自己名義の相続放棄申述書は共同相続人Bが偽造したもので、相続放棄は無効でありAは相続権を失っていないとして、相続放棄申述の受理後39年経ってから遺産分割の調停申立をしました。

これに対し、Bは相続回復請求権の時効消滅を主張したので調停は不成立になって審判手続きに移行し、家庭裁判所はAの申立を却下したので、Aは却下審判に対して即時抗告をしました。

控訴審では、次の理由でAの即時抗告を却下しました。

@共同相続人Bは、相続財産のうち自己の本来の相続持分を越える部分につき共同相続人Aの相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属するとして、これを占有管理してきたところ、Aがその相続権を侵害されているとして、その侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があること



AAの遺産分割調停の申立は、相続放棄の無効を主張し、相続権が消滅していないとの前提に立つものであるから民法884条の相続回復の請求に該当すること。

BBがAの相続放棄が無効でAは相続権を失っていないことを知っている場合には、民法884条の適用が排除されるから、Aは相続権を失っていないことを主張して、遺産分割の申立をすることができること。

Cそのような事実が立証されないときには、Aは相続回復請求権を時効により失い、今なお相続権が消滅していないことを前提とする遺産分割の申立をすることはできないことになること。

D相続放棄が無効でBはAが相続権を失っていないことを知っていたかどうかについて証拠を検討すると、Bが相続放棄書を偽造したとか、Aの意思に基づかずに放棄書が作成されたとの事実は認められず、また、Aが相続放棄が無効であることを知っていたと認めるべき証拠はないこと。

EAは相続回復請求権を相続開始後20年の時効により失っているから遺産分割申立は申立権のない者がしたものであること。

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