嫡出否認調停申立手続
民法774条に基づく嫡出否認の申立は、特殊調停事項です。
民法第772条
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2.婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
民法第774条
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。
@申立人
原則として夫だけです。
夫は未成年者であっても意思能力のある限り、法定代理人の同意なくして単独で有効に申立をすることができます。
夫が成年被後見人のときは、成年後見人が申立をすることができます。
成年後見人が成年被後見人の配偶者であるときは、成年後見監督人は成年被後見人のために申立をすることができます。
子の親子関係不存在確認申立が嫡出否認の申立に変更され、父子間に合意が成立した場合には、その合意が正当である限り、合意に相当する審判をすることは差し支えないとして、血液型検査による鑑定結果、その他の事実の調査をした後、嫡出否認の審判をした事例があります。
A相手方
子又は親権を行う母です。
親権を行なう母がないときは、特別代理人です。
民法第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
子が死亡した後は申立できないとするのが通説ですが、死亡した子に直系卑属があれば、その者と解する見解があります。
B管轄
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
C添付書類
申立人・相手方及びその法定代理人の戸籍謄本
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