相続欠格の民法891条2号事由
相続人の行為が相続による財産取得の秩序を乱す結果となり、また、相続的共同関係を破壊することとなる場合、相続人が相続資格を失う制度として相続欠格及び推定相続人の排除があります。
相続欠格については、民法891条で規定されている行為をした者は、相続人となることができないと定めています。
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった場合、犯罪が既に捜査機関に発覚しているときは、告訴又は告発しなくても相続欠格者となりません。
刑事訴訟法第231条
1.被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2.被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法第239条
1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
また、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者の配偶者若しくは直系血族は除外されます。
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