死体火埋葬許可証交付申請書
死体火埋葬許可証交付申請書は、死亡届とともに市町村長に提出するものです。
火葬又は埋葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません。
この許可は、死亡届を受理した市町村長が行います。
市町村長が火葬又は埋葬の許可を与えるときは、火葬許可証又は埋葬許可証を交付しなければなりません。
火葬又は埋葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除くほかは、死亡後24時間を経過した後でないと行うことができません。
ただし、妊娠7ヶ月に満たない死産のときは、この限りではありません。
火葬場の管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ、火葬をおこなってはいけません。
火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、火葬を行った日時を記入し、署名・押印して、これを火葬を求めた者に返さなければなりません。
墓地の管理者は、火葬許可証又は埋葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはなりません。
また、納骨堂の管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはなりません。
墓地又は納骨堂の管理者は、火葬許可証又は埋葬許可証を受理した日から、5年間これを保存しなければなりません。
火葬の許可、24時間の火葬禁止、管理者の義務に違反した者は、4000円以上8000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられることになります。
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