家庭裁判所の遺産管理者の監督




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家庭裁判所の遺産管理者の監督

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家庭裁判所の遺産管理者の監督

遺産管理者は、自己を遺産管理者に選任した家庭裁判所の監督に服さなければならず、次のことのほかであっても、家庭裁判所が財産管理上必要と認めてする指示・処分に従う義務があります。

@遺産管理者は管理すべき財産の目録を作成しなければなりません。

管理すべき財産の範囲を明確にするためです。

財産目録は2通作成し、1通を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、遺産管理者が作成した財産目録を不十分であると認めるときは、遺産管理者に対し、公証人に財産目録を作らせることを命ずることができます。

遺産管理者が財産の目録の作成を怠っているときは、家庭裁判所は、作成の履行を命ずることもできます。

目録作成の費用は、相続財産から支弁します。

民法第895条 

1.推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2.第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

民法第27条 

1.前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2.不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3.前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。




A家庭裁判所は、職権で遺産管理者に対し相続財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができます。

これに要する費用は、相続財産の中から支弁します。

管理が長期にわたるとき、家庭裁判所は、6ヶ月又は1年ごとのように定期的に報告することを命ずることもできます。

B遺産管理者の相続人に対する財産の返還、損害賠償義務を担保するため、家庭裁判所は、職権により、遺産管理者に対し人的又は物的担保の提供を命ずることができます。

不動産又は船舶に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官がその登記を嘱託します。

家庭裁判所は、事情の変更があると認めるときは、職権で、遺産管理者が提供した担保を増減、変更又は免除することができます。

C遺産管理者を不適任と認めるとき、家庭裁判所は、職権で、遺産管理者を解任して後任遺産管理者を選任することができます。

また、遺産管理者は、家庭裁判所に届出をして辞任することができ、この場合も、家庭裁判所は後任遺産管理者を選任しなければなりません。

遺産管理者が死亡したときも同様です。


推定相続人廃除又は推定相続人廃除取消の審判が確定し、相続人が自ら財産を管理することができるようになったとき、家庭裁判所は、申立により、遺産の管理に関する処分を取り消さなければなりません。

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