遺産管理者選任処分取消審判
推定相続人廃除又は推定相続人廃除取消の審判が確定すると遺産管理者による相続財産の管理は必要ではなくなり、相続人が自ら相続財産を管理することができます。
家庭裁判所は、申立に基づき、遺産管理者選任処分を取り消さなければなりません。
この場合、遺産管理者は当然にその権限を失うのかについては、裁判所の選任した不在者の財産管理人は不在者本人が自ら財産を管理することができるようになったときでも選任を取り消さない限りその権限を失わないとされておりますので、これが準用されます。
遺産の管理に関する処分の取消申立は、家事雑事件です。
@申立権者
相続人、利害関係人です。
A管轄
処分をした家庭裁判所です。
B添付書類
資料は関連記録に添付されているので必要ありません。
C審判手続
家庭裁判所は、推定相続人廃除又は推定相続人廃除取消の審判が確定していることが認められる場合には、さきになした遺産管理者選任その他の処分を取り消さなければなりません。
処分の取消は、将来に向かってのみ効力を有し、遡及効を有しません。
管理中、遺産管理者が第三者に対してした行為及び第三者が遺産管理者に対してした行為は、相続人に対してその効力を有します。
管理処分取消の審判が効力を生じたとき、遺産管理者は相続人に対して、相続財産を引き渡し、かつ、財産の収支を計算してその結果を報告しなければなりません。
また、家庭裁判所にも計算書を添付して、管理終了の報告をします。
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