養子離縁調停




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養子離縁調停

民法814条1項に基づく養子離縁の申立は、一般調停事項です。

民法第814条 

1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
@他の一方から悪意て遺棄されたとき。
A他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
Bその他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2.第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。


この申立は本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。

@申立権者

養親又は養子です。

養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者(離縁代諾者)です。

(1)養子が15歳未満の場合に、離縁代諾者になる者は次になります。

実父母が離婚しないで生存している場合は、実父母が離縁により養子に対する親権を回復しますからその実父母です。

ただし、実父母の一方の死亡や行方不明又は意思表示ができないときは、他方の実父母です。

実父母が離婚している場合で、実父母が養子縁組後に離婚してるときは、その協議で、離婚後の親権者と定められた者です。

協議が不調又は不能であるときは、父若しくは母は養親の請求によって、家庭裁判所が協議に代わる調停又は審判により親権者と定めたものです。

実父母が養子縁組前にすでに離婚していたときには、親権者として養子縁組の代諾をした実父又は実母です。

離縁後に法定代理人となるべき者がない場合は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者として選任した者です。

養父母が離婚している場合で、養子が親権者でない養親と離縁するときは、親権者である養親です。

養子が親権者である養親と離縁するときは、離縁によって親権者でない一方の養親の親権や実父母の親権が復活しないので、離縁後に法定代理人となるべき者がない場合と同様に、家庭裁判所によって選任された未成年後見人となるべき者です。



養親の一方が死亡している場合養子が生存養親とだけ離縁するときは、実親の親権が復活しないので、離縁後の法定代理人となるべき者がない場合と同様に、家庭裁判所によって選任された未成年後見人となるべき者です。

転縁組がなされている場合、養子が第1の縁組の養親と離縁するときは、第2の縁組の養親が親権者ですから、その第2の養親です。

養子が第2の縁組の養親と離縁するときは、第1の養親の親権が復活しますから、その第1の養親です。

(2)養親が夫婦である場合に、未成年者と離縁するときに、夫婦共同でしなければなりません

ただし、夫婦の一方が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況又は行方不明などの事由により、その意思を表示することができないときは、他の一方だけで離縁することができます。

夫婦共同離縁に違反して離縁の届出がなされたときは、その届出は受理されません。

しかし、離縁の届出がいったん受理されれば、違反した届出であっても、そのために離縁の効力は妨げられることはありません。

A管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

B添付書類

養親・養子の戸籍謄本

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