養子縁組の届出




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養子縁組の届出

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養子縁組の届出

養子縁組は、養親になろうとする者と養子になろうとする者との間の、養親子関係の発生を意図する合意であって、届出によって成立します。

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じます。

未成年者とその祖父との養子縁組が相続税を軽減させる方法としてされたものであれば当然無効なのですが、判例では、直ちに無効とは言いがたいとされている事例もあります。

@届出人

養子縁組の届出人は、養親及び養子です。

ただし、養子が15歳未満のときは、縁組の代諾者です。

戸籍法第66条

縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

民法第797条

1. 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2. 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

戸籍法第68条

民法第797条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。


A証人

成人の証人が2人以上必要です。

証人は、20歳以上であること以外に、その資格に制限はありません。

戸籍法第33条 

証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。


B届出地

養子縁組の届出地は、関係市町村役場の数と同数、本籍地外で届出をするときはさらに1通必要です。



C添付書類

未成年者と縁組をするとき、又は後見人が被後見人と縁組をするときは、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本が必要です。

戸籍法第38条 

1.届出事件について父母その他の者の同意又は承諾を必要とするときは、届書にその同意又は承諾を証する書面を添附しなければならない。但し、同意又は承諾をした者に、届書にその旨を附記させて、署名させ、印をおさせるだけで足りる。
2.届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判又は許可書の謄本を添附しなければならない。


児童福祉施設の長が代諾するときは、都道府県知事の許可書の謄本が必要です。

外国人が縁組をするときは、その外国人の本国方に定める縁組の要件を具備している事を証する要件具備証明書等が必要です。

特別代理人が代諾をするときは、その選任に関する審判書謄本が必要です。

当事者の本籍地外で届出をするときは、その者の戸籍謄本が必要です。

D養子縁組の届出提出

届出書の提出方法は、届出人が市町村長役場に直接出頭して届出をします。

また、自ら署名押印した届出書を郵送してもよいですし、使者に提出させてもよいとされています。

外国にある者については、届出書を郵送する方法もありますが、その国に駐在する在外の大使・公使又は領事に届出することもできます。

民法第801条

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。


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