推定を受けない嫡出子
夫婦別居中に懐胎された子は推定を受けない嫡出子として、親子関係不存在確認の訴えによって父子関係を争うことができます。
嫡出の推定を受けない子の例としては、妻が懐胎した当時、夫の服役、海外滞在、事実上の離婚による別居などを原因とする長期不在又は行方不明などがあります。
このような場合には、妻は夫と同棲しておらず、その子を懐胎し得ないことが外観上明白だからです。
これらに限定せず、妻が懐胎した子と夫が人種を異にするとき、人類学的に不一致であるとき、血液型が背馳するときなど、客観的かつ明白に親子関係を否定し得る場合には、嫡出推定が排除されるとした事例があります。
夫婦が同居中に懐胎された子については嫡出否認の手続によることになりますが、夫がパイプカットを受けていてそ施術の精度が高率で、妻が懐胎した当時精管は閉塞状態にあった場合には子は嫡出の推定を受けないとして親子関係不存在確認の裁判をした事例があります。
また、客観的、科学的にみて夫の子でないことが明白である場合に、夫婦ひいては家庭の平和が既に崩壊しているときは、嫡出推定ないしその否認の制度的基盤が失われているとして、嫡出否認の出訴期間経過後の親子関係不存在の裁判によって身分関係の確定を図ることができるとした事例があります。
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