死亡届の記載事項




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死亡届の記載事項

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死亡届の記載事項

死亡届の記載事項としては、一般の届出書の記載事項のほかに、人口動態調査の便宜その他から、次のような記載事項が要求されています。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


@死亡の年月日時分及び場所

Aがその子Bと同じ航空機事故で死亡し、その死亡の先後がわからない場合、ABは同時に死亡したものと推定されます。

民法第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。




Aに妻、母があり、子はBだけの場合、妻と母が相続人ですが、Bに子があるときは、その子はAの代襲相続人になり、母とその子が相続人になります。

民法第887条

1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。


また、AのBに対する遺贈は無効になります。

民法第994条

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


同時死亡の推定の規定は、同一事故による死亡の場合だけでなく、同じ頃、別の事故による死亡の場合にも適用があります。

人の死亡時刻のような単純な事実の記載に関し、戸籍の記載に錯誤がある場合の戸籍訂正は、戸籍法116条の確定判決によらなければならないものではなく、戸籍法113条の許可審判の手続によるべきであり、相続分割合について確定判決を得た上でその理由中の判断に依存して戸籍訂正をする旨の原審判を取り消した事例があります。

戸籍法第113条

戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

戸籍法第116条

1.確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
2.検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。


死亡の場所は、土地の名称及び地番又は住居表示に関する法律に基づく表示のいずれかによって正確に記載すべきです。

Aその他命令で定める事項

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