胎児を認知する遺言
認知は遺言によってもすることができます。
民法第781条
1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。
胎児を認知するには母の承諾を要しますが、その承諾は認知の届出をするときで足ります。
民法第783条
1.父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2.父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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