失踪宣告取消の効果




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失踪宣告取消の効果

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失踪宣告取消の効果

失踪宣告が取り消されると失踪宣告はなかったものとされるのが原則です。

しかし、失踪宣告後その取消前に善意をもってした行為は、その効力に変わりないものとされ、失踪宣告によって財産を得た者は、その取消により権利を失いますが、現に利益を受けている限度においてのみ返還の義務を負います

民法第32条の1

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。


失踪宣告後にされた契約が宣告の取消にかかわらず効力を存するには、契約当事者の双方が善意であることが必要です。

Bは不在者Aに対する失踪宣告により、家督相続をして、本件不動産を承継後、これをCに売却しCはDに売却しました。

BとDは本件不動産を各売買当時、Aの生存を知っている場合、Cの善意悪意にかかわらず、失踪宣告取消により、本件土地所有権はAに復帰します

妻の失踪宣告の取消が、夫の再婚前であれば、失踪宣告取消によって婚姻は回復します。



夫Aの失踪宣告の裁判確定により、妻Bが復氏届をし、この夫婦の子Cが、妻Bの氏を称する入籍届をし妻Bの氏を称して婚姻届をした後、夫Aの失踪宣告が取り消された場合、管轄地方法務局の長は、子Cの入籍届については、民法32条1項但し書の規定を適用し、戸籍法24条2項の規定による戸籍訂正を許可すべきではないとされています。

戸籍法第24条 

1.戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2.前項の通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がないときは、市町村長は、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。前項ただし書の場合も、同様である。
3.裁判所その他の官庁、検察官又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。


失踪宣告によって死亡とみなされた妻につき、失踪宣告取消の審判確定後、他の男と再婚している場合、失踪宣告審判が確定し、その取消の審判が確定するまでの間に出生した妻の子を、再婚後の男との嫡出子として出生届があれば、受理して差し支えないとされています。

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