相続欠格の宥恕(ゆうじょ) |
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相続欠格の宥恕(ゆうじょ) 宥恕(ゆうじょ)とは、寛大な心で罪を許すことをいいます。 相続欠格の宥恕について、民法上、明文の規定はありません。 相続開始の時に、相続欠格者でなかったことにするのが、相続欠格の宥恕です。 相続欠格の公益性立場から反対説はありますが、相続欠格の宥恕は広く承認される傾向にあるとされます。 被相続人だけが相続欠格を宥恕することができます。 先順位・同順位相続人を殺害又は殺害しようとして刑に処せられた相続人を被相続人が宥恕することができるかについても、学説は積極に解しています。 宥恕の方法に制限はありません。 学説は、宥恕の積極的な意思表示ないし、感情の表示は必要で、それが認められる生活事実があれば全て宥恕してよいと解されています。 被相続人が自筆遺言書で相続欠格宥恕の意思表示をする場合、特に、併せて遺産を処分するときには、民法968条に定められた自筆遺言の方式を備えていることが必要です。 民法第968条 1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 その場合、相続開始後の紛争を予防するためにも、遺言者は相続欠格を宥恕する旨を明確に記載します。 遺言者は、相続欠格を宥恕する遺言の中で、遺産を処分する遺言をすることもできます。 相続欠格の宥恕を自筆遺言書でした場合、遺言者の相続が開始したときは、遺言書の保管者は、家庭裁判所に自筆遺言書の検認を請求しなければなりません。 相続欠格を定めた民法891条の規定は、受遺者に準用されています。 受遺欠格の宥恕も、学説は、積極に解しています。 民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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